AI推進法とは?罰則の有無・企業の責務・AI事業者ガイドラインとの関係をわかりやすく解説

- AI推進法は、日本におけるAIの研究開発と活用を推進する基本法
- 本法に直接の禁止規定や罰則(刑事罰・過料など)はない
- 企業には国の施策に協力する責務があり、既存の法令やガイドラインを踏まえた対応が求められる
「日本でもAIの法律ができたらしいけど、自社にどのような影響があるの?」「万が一違反した際、罰則はあるの?」と、不安や疑問を感じている企業担当者の方も多いのではないでしょうか。

本記事ではAI推進法の概要や、企業が特に押さえておくべき主要な条文、罰則の有無について分かりやすく解説します。さらに、企業が取り組むべき具体的な対応策まで解説します。
漠然とした不安を抱えている方はぜひこの記事を読んで、自社の安全なAI活用とガバナンス構築に役立ててください。
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AI推進法とは
AI推進法(正式名称:人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律)は、日本で初めてAIに特化して作られた基本法です。AIを厳しく規制するのではなく、安全性を確保しながら研究開発やビジネス活用を後押しすることを目的としており、直接的な禁止事項や罰則は定められていません。
正式名称と目的
正式名称は「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」(令和7年法律第53号)で、AI新法や日本版AI法とも称されます。第1条では本法の目的が定められており、AI技術が日本の経済社会の基盤となる重要技術であることを踏まえ、施策の基本理念やAI戦略本部の設置などを規定しています。
AI関連技術の研究開発と活用を総合的かつ計画的に推進することで、国民生活の質の向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目指しています。
成立・施行はいつから
AI推進法は2025年5月28日に成立し、2025年6月4日に公布・一部施行されました。人工知能基本計画を定める第3章や、人工知能戦略本部を定める第4章などは、附則第1条に基づき政令で定めた2025年9月1日に施行され、これにより全面施行となりました。
| 時期 | 出来事・施策 |
|---|---|
| 2025年5月28日 | AI推進法が可決・成立 |
| 2025年6月4日 | 法律の公布・一部施行(令和7年法律第53号) |
| 2025年9月1日 | 全面施行(第3章・第4章等の施行) |
| 2025年12月19日 | 人工知能関連技術の研究開発及び活用の適正性確保に関する指針(第13条)を決定 |
| 2025年12月23日 | 第Ⅰ期「人工知能基本計画」を閣議決定 |
| 2026年7月14日 | 第Ⅱ期「人工知能基本計画」を閣議決定 |
「規制法」ではなく「推進法」と呼ばれる理由
本法が「規制法」ではなく「推進法」と呼ばれるのは、企業や開発者に対する直接的な禁止事項や刑事罰・過料などの罰則を定めていないためです。
国の基本方針や推進体制を規定する基本法の性格を持ち、イノベーションの阻害を防ぎつつ、変化の速いAIリスクに対しては政府指針やガイドラインで柔軟に対応する、日本独自のバランス重視のアプローチをとっています。
AI推進法の全体像
AI推進法がどのような構造で成り立っているのか、全体像と各主体の役割を整理して解説していきます。
法律の構成
AI推進法は、本則28条と附則で構成されています。具体的には、第1章「総則(第1条〜第10条)」、第2章「基本的施策(第11条〜第17条)」、第3章「人工知能基本計画(第18条)」、第4章「人工知能戦略本部(第19条〜第28条)」の4つの章で構成されています。
| 章 | タイトル | 主な内容 |
|---|---|---|
| 第1章 | 総則(第1条〜第10条) | 目的・定義・基本理念・国・地方公共団体・事業者等の責務 |
| 第2章 | 基本的施策(第11条〜第17条) | 研究開発の推進、適正性確保に関する指針(第13条)・環境整備・国際協力 |
| 第3章 | 人工知能基本計画(第18条) | 政府が閣議決定する基本計画の策定・推進 |
| 第4章 | 人工知能戦略本部(第19条〜第28条) | 内閣に設置されるAI戦略本部の組織・所掌事務 |
| 附則 | 施行期日、検討規定など | 段階的施行や将来の見直しに関する規定 |
総則で理念や関係主体の責務を明記したうえで、基本的施策において研究開発や安全確保のあり方を提示し、後半の章で国のAI戦略を支える計画策定や司令塔組織の設置を規定する体系的なつくりになっています。
5つの基本理念
第3条では、施策を推進する上での「基本理念」が掲げられています。簡単にまとめると以下のようになります。
- 経済社会の発展および安全保障の基盤となる技術としての研究開発能力・国際競争力の向上
- 基礎研究から社会実装・活用に至るまでの総合的かつ計画的な推進
- AIの適正な活用のための透明性の確保およびリスクへの適切な対応
- 人間の判断や人権の尊重を前提とした人間中心の原則
- 国際的な連携と国際協調の推進
特に第3条第4項では、不正な目的や不適切な方法によるAIの研究開発・活用が犯罪への利用、個人情報の漏えい、著作権の侵害などを助長するおそれに触れており、透明性の確保をはじめとする適切なリスク対策の重要性が明記されています。
国・地方公共団体・研究開発機関・活用事業者・国民の責務
第4条〜第8条では、社会を構成する各主体に求められる責務や配慮が示されています。条文の文言によって義務の強さ(責務を有する・協力しなければならない・努めるものとする)が使い分けられている点がポイントです。
| 主体 | 該当条文 | 責務の内容 | 文言の表現 |
|---|---|---|---|
| 国 | 第4条 | AIの研究開発及び活用の推進に関する施策を総合的に策定・実施する | 責務を有する |
| 地方公共団体 | 第5条 | 国の施策と相まって、地域の特性に応じた自主的な施策を策定・実施する | 責務を有する |
| 研究開発機関 | 第6条 | 研究開発や成果の普及、人材育成に積極的に努め、国や地方公共団体の施策に協力するよう努める | 努める/協力する |
| 活用事業者 | 第7条 | AIの積極的活用による効率化・新産業創出に努め、国の施策に協力する | 努める/協力しなければならない |
| 国民 | 第8条 | AI関連技術への理解と関心を深め、国や地方公共団体の施策に協力するよう努める | 努めるものとする |
企業に関係する条文のポイント
ここではAI推進法の中で、一般企業(活用事業者)の実務やガバナンスに直接関わる重要な規定をピックアップして詳しく解説します。
活用事業者の責務(国の施策への協力)
第7条に規定される「活用事業者」とは、AI製品・サービスを提供するIT企業だけでなく、自社の業務効率化やサービス向上に生成AIなどのAIツールを導入・活用するすべての一般企業を含みます。
本条文において、活用事業者はAIの積極的活用によって業務効率化や事業創造に「努める」努力義務が課されるとともに、国や地方公共団体が実施する施策に「協力しなければならない」と定められています。ただし、「協力しなければならない」という強い表現が使われているものの、具体的な罰則規定や強制処分措置が法律に直接盛り込まれているわけではありません。
国による調査と指導・助言・情報提供
第16条等に基づき、国は内外のAI動向や、AIの不適切な利用によって発生した権利利益侵害事案(情報漏えいや権利侵害など)の調査・分析を行います。
その調査結果を踏まえ、国は活用事業者に対して指導・助言・情報の提供その他の必要な措置を講じることができると規定されています。条文上で直接の罰則や企業名の公表ペナルティが記載されているわけではありませんが、行政からの指導や助言の対象になり得る点には注意が必要です。
施行状況を踏まえた見直し
附則や関連規定により、政府は国際的な技術・規制の動向や社会経済情勢の変化を踏まえ、本法の施行状況について定期的に検討を行う見直し規定を設けています。
AI技術の進化や悪用事例の急増によっては、将来的に法改正や規制強化が行われる可能性もあるため、最新の政策動向を注視し続ける必要があります。
AI推進法に罰則はある?
結論として、AI推進法には法的罰則も特定のAI利用を禁止する規定もありません。本法はイノベーションの推進を目的とした基本法であるため、違反した企業に対して直接的な罰金や懲役などのペナルティが科されることはないのが特徴です。
なお、生成AIのリスクと対策を詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。

条文に罰則・禁止規定はない
AI推進法の本則28条および附則の条文内には、罰則や禁止事項についての規定が一切置かれていません。
企業(活用事業者)に対しては、第7条でAIの積極的な活用に努めることや国・地方公共団体の施策に協力しなければならないといった責務が定められていますが、これらを実施しなかった場合でも直接的な行政処分や罰則を受けることはありません。
罰則がなくても対応が必要な理由
「罰則がないから何もしなくてよい」と判断するのは非常に危険です。企業がガバナンス体制や社内ルールを整えるべき主な理由は以下の4点です。
| 事項 | 内容 |
|---|---|
| 既存法律が適用される | AI推進法に罰則がなくても、著作権法・個人情報保護法・不正競争防止法などの既存法令は当然に適用される。AIの不適切な利用によって権利侵害が生じた場合、刑事罰や損害賠償責任が発生する。 |
| 国の調査・指導の対象になる | 第16条等に基づき、国は権利利益侵害が生じた事案の調査・分析を行い、事業者に対して「指導・助言・情報提供」を実施可能 |
| 取引先や社会からの信頼失墜 | ガバナンスが不十分な企業はセキュリティリスクが高いと判断され、取引停止や社会的信用の低下につながる。 |
| 将来的な法改正・規制強化への備え | 技術の進展や社会情勢の変化に応じた見直し規定が存在するため、あらかじめ体制を構築しておくことが最善の予防策になる。 |
AI推進法で動き出した仕組み(AI戦略本部・AI基本計画・指針)
AI推進法の成立・施行によって、国内で具体的に動き出した体制や主要施策について確認しておきましょう。
AI戦略本部(本部長は内閣総理大臣)
AI推進法の第4章に基づき、日本のAI政策を統合的に推進する司令塔として内閣に人工知能戦略本部が設置されました。本部のトップである本部長には内閣総理大臣が就任し、副本部長には内閣官房長官とAI戦略担当大臣が置かれるほか、すべての国務大臣が本部員として参加する非常に強固な体制となっています。
この組織は、日本のAI施策の中長期的な指針となる人工知能基本計画の案を作成するほか、関係省庁にまたがる施策の総合調整や重要事項の調査審議といった重要な役割を一手に担っています。
AI基本計画(第Ⅰ期・第Ⅱ期)
政府はAI推進法第18条に基づき、日本のAI施策における中長期的な方向性と具体的な方針を示す人工知能基本計画を策定しています。2025年12月23日に閣議決定された第Ⅰ期計画では、「世界で最もAIを開発・活用しやすい国」の実現を目指し、AIインフラの整備やガバナンス枠組みの構築が進められました。
2026年7月14日には第Ⅱ期計画が閣議決定され、「AIを使う」「AIを創る」「AIの信頼性を高める」「AIと協働する」という4つの柱を重視した施策が展開されており、産業構造の変革や人間とAIが共生する環境の実現に向けた取り組みが加速しています。
適正性確保に関する指針(第13条)
第13条の規定に基づき、政府(AI戦略本部)は2025年12月19日に人工知能関連技術の研究開発及び活用の適正性確保に関する指針を決定しました。
本指針では、AIの活用事業者や研究開発機関が自主的に取り組むべき事項が示されています。具体的には、基本的人権の尊重やAIガバナンスによるリスク管理、透明性・説明可能性の確保、セキュリティ対策などが求められています。
AI事業者ガイドラインとの関係・違い
ここからは、AI推進法を調べる際によく登場する「AI事業者ガイドライン」との位置づけの違いについて整理します。
なお、AI関連のガイドラインを一覧で見たい方は、以下の記事も併せてご覧ください。

法律→政府の指針→ガイドラインの3層構造
日本のAIルールは、役割の異なる3つの層で構成されています。

最上層は国会が制定するAI推進法で、国の基本理念や方向性、推進体制を定義します。中間層は、法律に基づきAI戦略本部が閣議決定する指針・基本計画で、具体的な施策や方針を策定します。
そして最下層が、各省庁が策定するガイドライン(AI事業者ガイドライン等)です。これは、企業が実務で取り組むべき安全対策や運用の具体的な手順を示した手引きであり、現場が参照すべきルールとなります。
AI事業者ガイドラインとの違い
AI推進法とAI事業者ガイドラインは、法的性格や策定主体、内容の具体性が大きく異なります。
国会が制定するAI推進法は、国や事業者の責務・理念を定めた法的効力を持つ基本法であり、主に国の方向性を示します。一方、総務省・経済産業省が策定するAI事業者ガイドラインは、自主的な取組を促すソフトロー(非強制指針)であり、AIの開発者・提供者・利用者が現場で実施すべき具体的な安全対策や手引きを定めています。
なお、AI事業者ガイドラインの最新版は、2026年3月31日に公表された第1.2版です。AIエージェントやフィジカルAIに関する記載も追加されているため、常に最新版を確認しましょう。
| 項目 | AI推進法(AI新法) | AI事業者ガイドライン |
|---|---|---|
| 法的性格 | 法律(ハードロー) | 行政が提示する指針(ソフトロー) |
| 策定主体 | 国会(内閣府所管) | 総務省・経済産業省 |
| 主な対象 | 国・自治体・事業者・国民全体 | AI開発者・AI提供者・AI利用事業者 |
| 記載内容 | 基本理念・推進体制・国の施策 | ガバナンス構築、安全対策等の実務的基準 |
| 最新の動向 | 2025年9月全面施行 | 2026年3月31日公表の「第1.2版」が最新 |
EUのAI法(AI Act)との違い
海外拠点を展開する企業やグローバルWebサービスを提供する企業にとって無視できないのが、欧州(EU)のAI法(AI Act)です。日本のAI推進法との違いを解説します。
2つの違いをまとめると、以下のようになります。
| 項目 | 日本:AI推進法 | EU:AI法(AI Act) |
|---|---|---|
| 基本目的 | AIの研究開発と活用の「推進」 | 基本的権利の保護と「リスク規制」 |
| 規制の手法 | 罰則規定を設けていない法律(ハードロー) | リスク区分による厳格な事前規制(ハードロー) |
| 主な対象 | 国・自治体・事業者・国民全体 | AIの提供者・導入者・輸入者・販売者など |
| 罰則(制裁金) | 規定なし | 最大3,500万ユーロまたは前年度の全世界年間売上高の7%の高い方 |
| 最新の動向 | 2025年9月全面施行 | 2024年8月発効。高リスクAIの主要な義務は2027年12月以降に延期 |
リスクに応じた規制と罰金があるEUのAI法
EUのAI法(AI Act)は、AIシステムをリスクの高さに応じて「許容できないリスク」「高リスク」「透明性リスク」「最小リスク」に分類する規制法です。許容できないリスクに当たるAIは禁止され、高リスクAIには適合性評価や人による監視、ログの記録などの厳しい義務が課されます。
制裁金も高額で、禁止されたAIを利用した場合の上限は、3,500万ユーロまたは前年度の全世界年間売上高の7%のいずれか高い方です。なお、2026年7月に発効した改正規則(EU)2026/1744(Digital Omnibus on AI)により、高リスクAIの主要な義務の適用日は、附属書IIIの分野が2027年12月2日、附属書Iの分野が2028年8月2日へと延期されました。
日本企業もEUのAI法の対象になる場合がある
EUのAI法は域外適用の規定を備えています。
自社がEU域内に拠点を置いていなくても、「EU域内のユーザーに対してAIサービス・製品を提供している場合」や「AIが生成した出力結果がEU域内で利用される場合」には、日本の事業者であってもEU AI法の規制対象となります。グローバルに事業を展開する企業は、日本の推進法だけでなくEUの規制動向にも対応が必要です。
生成AIを活用する企業がとるべき対応
AI推進法や政府指針を踏まえ、自社で生成AIやAIシステムを安全に活用するために進めるべき4つのステップを整理しました。1つずつ紹介していきます。

なお、生成AIの社内ルールの作り方を詳しく知りたい方は以下の記事も併せてご覧ください。

AI利用ポリシー・社内ルールを整える
自社で生成AIを安全に運用するための第一歩として、全社共通のAI利用ガイドラインを整えることが重要です。まずは社内で利用を許可する業務用AIツールを指定し、取引先の機密情報や個人データ、未公開顧客データなどの入力を禁止する範囲を明確化します。
さらに、AIが生成したコンテンツの著作権リスクの確認やファクトチェックの手順、ならびにトラブルが発生した場合の報告ラインと管理責任者を決定しておくことで、実効性の高い運用体制を構築できます。
個人情報保護法・著作権法など既存の法律への対応を確認する
AI推進法自体は著作権侵害や個人情報漏えいに関する具体的な基準を規定していないため、既存の関連法令に照らした法的遵守体制が求められます。文化庁によると、AIの学習段階においては、著作権法第30条の4に基づき原則として著作権者の許可なく著作物を学習利用することが認められていますが、著作者の利益を不当に害する場合は例外となります。
一方で、生成・利用段階で作成されたコンテンツが既存の著作物と類似・依拠している場合には、通常の著作権侵害と同様の法的責任が発生するため注意が必要です。また、本人の同意を得ずに要配慮個人情報をAIに入力しないといった個人情報保護法の遵守についても、法務観点から事前のチェック体制を整えておくことが欠かせません。
AIエージェントの権限・ログ管理まで含めたガバナンス体制をつくる
自律的に指示を理解してタスクを遂行する「AIエージェント」の活用が広がる中、従来のテキスト入力ルールを超えたシステム面のガバナンス構築が必要となっています。
対策としては、AIエージェントに付与するアクセス権限を必要最小限に抑える最小権限の原則を徹底することが基本です。また、データの外部送信や削除などの重要な処理を実行する直前には必ず人間の承認ステップを挟む仕組みを整えるほか、不正利用や漏えい事故が発生した際に迅速に原因究明できるようプロンプトや操作ログを保存・監視する多層防御の管理体制を整えましょう。
国の指針・ガイドラインの更新を継続的に確認する
政府が公表する適正性確保指針や各省庁のAI事業者ガイドラインは、急速な技術進歩や国際的な規制動向の変化に合わせて継続的に更新されます。こうした変化に遅れず対応するためには、法務部門やIT部門、AI推進室などの担当部署を明確に指定し、最新の政府発表やガイドラインの改訂情報を日常的にチェックする体制を構築することが重要です。
確認した変更点は速やかに社内ルールや運用マニュアルへ反映させ、全社へ周知徹底する運用フローを整えておきましょう。
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AI推進法には直接の法的罰則はありませんが、国の適正性確保指針や既存法令を踏まえた社内ガバナンスの構築は、企業が安心して生成AIをビジネス活用する上で不可欠な前提となっています。
しかし、実際には「社員間のIT・AIリテラシー格差があり、社内ルールが形骸化してしまう」「自社に合ったガバナンスの設計や研修プログラムの作り方がわからない」といった悩みを抱える企業が多く存在します。WEELでは、企業の安全なAI活用に向けたガバナンス体制の構築支援、社内ガイドライン策定アドバイザリー、全社向け・部署別の生成AIリテラシー研修など、実践的なソリューションをご提供しています。
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