ChatGPTの著作権問題を分かりすく解説!訴訟事例や商用利用についても紹介

OpenAIのChatGPTやMidjourneyなど、生成系AIの発展が急速に進んだことによりAIと著作権の関係が問題視されています。
これまで、AIが生成したものに著作権法は適用されるのか、AIの学習に著作物を使用することは法的に許されるのかなど、AIの著作権法に関する線引きは曖昧でした。
6月19日に文化庁は「2023年度著作権セミナー「AIと著作権」」というテーマでセミナーを開催し、AIと著作権についての国の見解を明らかにしました。
しかし難解な言葉や専門的な内容が多く、理解するのが難しい方もいるかと思います。
そこで今回は、文化庁のセミナー内容を基に、AIと著作権の関係を誰でも理解できるように解説します。
ぜひ最後までご覧くださいっ!

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AIと著作権の基本的な考え方
AIと著作権では、「AIを作る時の学習データに著作物が含まれている問題」と、「AIが生成した小説や絵などに著作権があるのか」ということの2つがあります。
これらの、AIと著作権の関係を理解するためには、まず著作権法の基本的な考え方を把握する必要があります。
著作権法では、以下の2点が重要視されています。
- 著作権者の権利・利益の保護と著作物の円滑な利用のバランスが重要である
- 著作権は、「思想又は感情を創作的に表現した」著作物を保護するものであり、単なるデータ(事実)やアイデア(作風・画風など)は含まれない
なんか難しく書かれてますねー。
著作権者の権利・利益の保護と著作物の円滑な利用のバランス
簡単に表現すると「著作権者とユーザーの両方がハッピーになるようにしましょう」ということになります。
ジブリは、著作権を持っている。そのため、「千と千尋の神隠し」から得られる興行収入などはジブリのものです。
これは、ユーザーは面白い映画が見れた!それに対するありがとうという気持ち、応援する気持ちでお金を払う。
ジブリは、いいものをユーザーに届けて、お金をもらった。このお金でまたいいものを作れる。
という両者のニーズが満たされ、著作権者とユーザーの両方がハッピーになっているからこそ実現しています
しかし、このバランスが取れていないと問題が起こり得ます。
仮に「著作権者の権利・利益の保護」が「著作物の円滑な利用」よりも優先され過ぎた場合。
つまり、ジブリ側は、利益優先だ!とか、パクられたくないからあんまり放映したくないんだ!となり、作品を見る人をないがしろにした場合のことを考えてみましょう。
多分、1回の視聴に数万円など高額な鑑賞料を設定してしまう可能性もあります。
ジブリが映画の著作権を過剰に主張し、映画館での上映やテレビ放映を制限する可能性があります。
一見、著作権者に利益があるように見えますが、映画の鑑賞料が高過ぎれば人々は映画を見なくなり、するとジブリの利益が減ります。ジブリの利益が減ると、次の映画を作成する資金がなくなり、面白い映画を作れなくなってしまい、結果的には著作権者のジブリとユーザーの人々両方が損をするという結末が考えられるでしょう。
逆に、「著作物の円滑な利用」が優先され過ぎれば、どうなるでしょうか?
つまり、ユーザー側が安く映画を見たいんだ!とか自由に映画を使わせろ!と過度に主張したケース場合です。
そうなれば、一般人による著作権を無視した無許可の上映や配信が行われるかもしれません。
タダ同然で映画が放映されるかもしれません。
これも、一見ユーザー側が得するように見えますが、ジブリが映画から収入を得ることができなくなれば、映画を作るための資金がなくなり、良い映画が作れなくなります。
そうなれば、素晴らしい作品をユーザーが見れなくなり、こちらもお互いが損をする形になります。
これらは現実では起こり得ない極端な例ですが、このような事態を避けるために、著作権法は著作権者の利益とユーザーの利便性のバランスを保つことを重視しています。
著作権は、「思想又は感情を創作的に表現した」著作物を保護するものであり、単なるデータ(事実)やアイデア(作風・画風など)は含まれない
理解していただきたいことは、著作権とは「人間の個性や具体的な表現を持つ作品」を保護する権利であるということです。
著作権の対象外となるものを見ていくと理解が深まるかと思います。
以下のようなものは著作権の対象外です。
- 単なる事実が表現されているもの
- 人間以外(動物やAI)が作ったもの
- 他人が作った著作物をまねたもの
- 作品として具体的に表現されていないもの
「単なる事実」とは、例えばデータが該当します。
2000年から2019年までの10年間の日本の人口推移のデータは歴史的事実ですので、これに対して著作権を主張することはできません。
また、「人間以外が作ったもの」については、チンパンジーやAIが描いた絵などが該当します。
チンパンジーやAIは人間ではないため、彼らの作品は著作権で保護されないのです。
「他人が作った著作物をまねたもの」は、模写をイメージすると分かりやすいでしょう。模写は既存の作品をコピーしたものであり、作成者の個性は表れません。
どれほど精巧なモナリザの模写を描いたとしても、それはオリジナルのモナリザではないため、著作権の対象にはなりません。
最後に、「作品として具体的に表現されていないもの」についてです。ここにはアイデアや絵の技法が含まれます。
あなたが素晴らしいアイデアを持っていても、それが頭の中にある限りは存在を確認することはできません。
そのため、それが書籍や商品として具体的に表現されない限り、著作物とはみなされないのです。
著作物に含まれるものには、小説や詩、俳句などの言語的な創作品や日本舞踊やバレエなどの無形の芸術品も含まれます。
以下に著作物の具体的な種類がまとめられた画像を載せましたので、ご覧になってみてください。
著作権はこのように、「人間の個性や具体的な表現を持つ作品」を保護する権利です。
すこし内容が難しいので、まとめますね。
「人間の個性や具体的な表現を持つ作品」に含まれないものとして、データなどの単なる事実、チンパンジーが描いた絵のように人間以外が作ったもの、モナリザの模写のような他人の著作物をまねたもの、そして頭の中のアイデアなどの作品として具体的に表現されていないものがあります。
上記に該当しないものは著作物として、著作権に保護される可能性が高いです。
著作物と認められるものとして
【人間が作ったオリジナルのもの】
- 小説
- 脚本
- 振り付け
- 絵画
- 写真
- 建造物
などがあります。
以上が文化庁の発表したAIと著作権の基本的な考え方の内容となります。
何となく理解できたでしょうか?
ここまでの内容を簡潔にまとめると以下のようになります。
著作権法では、「著作権者とユーザーの両方をハッピーにすること」が重要とされている。
著作権は「人間の個性や具体的な表現を持つ作品」を保護する権利と定義されている。

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現状のAIと著作権の関係
文化庁は、AIと著作権の関係を探る際、「AIの開発・学習段階」と「生成・利用段階」の2つに分けて考察する必要があるとしています。
具体的には、「AIそのものを作成するプロセス」と「AIが創り出した成果物」は、著作権の解釈がそれぞれ異なります。
AI開発・学習段階
これは、「AIを開発する時、学習データに著作物が含まれるけど、問題になるのでは?」という話です。
先程「AIと著作権の基本的な考え方」で学んだ通り、著作権法では、著作物の権利や利益が保護されています。
すると、学習には大量の著作物が含まれているため、ChatGPTを始めとしたAIサービスを作るのは、著作者の権利を侵害していそうですよね。
ですが、文化庁の公式見解は、
『AIに著作物を含むデータを学習させる目的が、著作物からAI学習に必要な情報を抽出することであれば問題ない。
しかし、その著作物をAIに複製させるためだったり、似たような作品を生み出させるためだったりするのであれば、著作権法違反と判断が下される可能性がある。』
つまり、ChatGPTは、小説や絵画の複製を目的に開発されたものではないので、問題ないということになります。
このため、ChatGPTは著作権法違反にはならないわけですね。
生成・利用段階
これは、「AIが作り出した生成物に対して、著作権は発生するのか、発生するとしたらどのような扱いになるのか」ということです。
例えば、Midjourney*を使って生成した画像は、作成自体はAIが担当しており人間は手を動かしていません。
「AIと著作権の基本的な考え方」の章で、著作権の対象外になるものとして「人間以外(動物やAI)が作ったもの」がありました。
(*Midjourney=テキストから画像を生成することができるサービス)
そのため、作っているのはAIだから著作権の対象外となる可能性があるように思えます。
しかし、文化庁の解釈としては、「AIが生み出した生成物は、通常の著作権と同様の扱い」となります。
要するに、AIは筆や絵の具と同じツールでしかなく、あくまで作成者は人間と判断されると言うことですね。
生成AIが作り出した作品の著作権について考えていくと、「AIと著作権の基本的な考え方」で説明した2つの概念がそのまま当てはまることに気づきます。
つまり、
1.生成された物が既存の著作物とは全く異なるもので、
2.それを参考にして生成したと判断されなければ、
あなたの著作物として権利を主張することが可能だということです。
AIは手法、ツールであるということですね。
ヒトの手で作って怒られないなら、AIを使っても怒られない。
その逆も然り。ヒトの手で怒られるなら、AIを使っても怒られる。
想像しやすいように、Midjourneyにプロンプトを投げて生成された画像を例に考えましょう。
あなたがMidjourneyを使ってオリジナルの画像を生成したら、そこに著作権は発生します。
ですので、他人が無断でその画像を使用していたら、著作権侵害としてその人を訴えることができます。
例えば、この画像を見てください。
これはMidjourneyで生成された画像ですが、明らかにモナリザの特徴があり、モナリザを真似していることがわかります。
そのため、この画像は著作権法違反となる可能性が高いです。
それでは、こちらの画像はどうでしょうか?
これは、Midjourney上で「バンクシー風にモナリザを描いて」とプロンプトで指示を出して生成された画像です。
ほとんどモナリザの面影はありませんよね。
ここまでオリジナルと異なると著作権法違反にはならない可能性があります。
ただし、プロンプトで「モナリザ」と具体名を出しているため、意図的にモナリザを模倣しようとしたと判断され、著作権法違反の判断が下る可能性があります。
実際は、モナリザは著作権のないパブリックドメインであるため、いくらモナリザ似の画像を生成しても、著作権法上問題となることはありませんが…
注意しておきたいのは、著作権法違反の判断基準は、明確ではないということです。
法律は多くのケースに対応できるようにあえて曖昧に作られており、最終的な合法違法の判断は裁判で決まります。
なので、Midjourneyの画像についても生成したものが違法になるかどうかは、あくまで”可能性が高い”としか言えません。
とはいえ、著作物の模倣や営利目的などが明らかに違法であることはわかります。
なので、実際にAIを使う際は明らかにアウトなラインさえ理解しておけば、基本的には著作権法違反と判断されることはないでしょう。
ここまで、文化庁が6月19日に発表したAIと著作権の関係について説明してきました。
これらはあくまで「現状の整理」という形で、現在の法解釈の話でした。
ここからは、今後AIが発展をしていく中で、文化庁はどのように行動をしていこうと考えているのか「今後の対応」について解説していきます。
なお、AIによる犯罪について詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。
→AIによる犯罪を調べてみた|OpenAIが予測しているAI犯罪も紹介!
AIと著作権に対する今後の対応
文化庁によると、今後の対応は以下の3つです。
- 上記の「現状の整理」等について、セミナー等の開催を通じて速やかに普及・啓発
- 知的財産法学者・弁護士等を交え、文化庁においてAIの開発やAI生成物の利用に当たっての論点を速やかに整理し、考え方を周知・啓発
- コンテンツ産業など、今後の産業との関係性に関する検討を進めていく
これらの対応により、文化庁はAIと著作権の関係性をより多くの人に知ってもらい、より快適にAIを利用できる環境を整えることを目指しています。
生成系AIはつい最近世の中に広まったばかりなので、法律の整備が追いついていない部分もあります。
今後、どのようにAIに関する法整備が進んでいくか、日本政府の動きに注目です。
この記事で説明したAIと著作権についての内容は、誰でも理解できるようにまとめたものです。そのため、文化庁のセミナー内容を完全に網羅しているわけではありません。
さらに詳しく理解したい方は、以下の文化庁の令和5年度著作権セミナー「AIと著作権」の動画とPDF資料をご参照ください。
「AIと著作権」の動画:令和5年度著作権セミナー「AIと著作権」
PDF資料:https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/93903601_01.pdf
以上が現状のAIと著作権の関係についての説明でした。
現在、日本だけでなく世界中でAIと著作権の法整備の議論が進んでいます。
ここまで話題となっているということは、実際にAIの生成物が原因で訴訟に発展した事例はあるのでしょうか?

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AIの著作権で訴訟に発展した事例
AIの生成物が原因で訴訟に発展した事例は存在します。
しかも、大手のAI企業が訴訟の対象となっているケースが多いです。
以下に特にセンセーショナルな2つの事例をご紹介します。
AIの画像生成に関する集団訴訟
人工知能(AI)によって生成された画像を巡り、Stability AI、Midjourney、DeviantArtの3社が集団訴訟を起こされました。
Stability AIは画像生成AIであり、Midjourneyも同様に画像生成のサービスを提供しています。一方、DeviantArtはアーティストコミュニティであり、ユーザーが作品を公開したり共有したりする場を提供しています。
今回、DeviantArt上で共有された著作権で保護された作品が無断でダウンロードをされ、Stability AIやMidjournyの画像生成AIの学習に使用されていることが問題視されているとのことです。
訴訟では、直接的な著作権侵害、間接的な著作権侵害、DMCA違反、パブリシティ権の侵害、契約違反、不正競争防止法違反などの複数の違反が主張されているようです。
参考文献:画像生成AI「Stable Diffusion」と「Midjourney」に対して集団訴訟が提起される
ChatGPTやGitHub Copilotの著作権に関する集団訴訟
Microsoft、GitHub、OpenAIは、人工知能(AI)をトレーニングするためにオープンソースのコードを使用していることから「オープンソースプログラマーの仕事から利益を得ている」と集団訴訟を起こされています。
具体的には、GitHubが開発したAIツール「GitHub Copilot」によって、オープンソースプログラマーの著作物が不正に使用されていると主張されています。
しかし、Microsoft、GitHub、OpenAIは裁判所に対して訴訟の棄却を要求。彼らは、GitHub Copilotがオープンソースのコードから得られた知識を使用しており、著作権侵害は行っていないと主張しています。
参考文献:Microsoft、GitHub、OpenAIが「AIツールによる著作権侵害訴訟」の棄却を裁判所に要請
この2つの事例は、AI技術が進化する中でアーティストの権利や知的財産権をどのように保護するかという、まさに「AIと著作権」の重要な問題が提起されています。
ChatGPTは商用利用できるのか
上記のような訴訟事例があると、商用利用できないのではと思う方が多いと思います。しかし、結論から言うとChatGPTは商用利用可能です。
その理由は、ChatGPTを運営しているOpenAIの利用規約に、「ChatGPTに生成されたコンテンツのすべての権利および利益は作成者にある」とされているからです。
ただし、著作権やプライバシーに関する法的な問題には十分注意が必要です。
ChatGPTが学習したデータには、著作権保護されているものも混在している可能性があります。そのため、ChatGPTによって生成されたテキストが既存の著作権付き文章と極めて近い場合、著作権問題が生じる可能性があります。
また、ChatGPTが出力するテキストには嘘の情報や不適切な内容が含まれることも考えられるため、出力された文章には人間による最終チェックが不可欠です。
さらに、OpenAIは集めたデータをサービス向上に活用するため、入力したデータはOpenAIに使用される可能性があります。そのため、企業秘密や個人情報を入力するのは避けましょう。
これらの点を考慮し、ChatGPTの利用規約とコンテンツポリシーに従っていれば、商用での利用や利点を享受することに問題はありません。
ChatGPTを利用する際に著作権違反しないための対策
ChatGPTで生成したコンテンツは商用利用可能ですが、著作権侵害を起こさないために細心の注意や対策を打つことが重要です。
そこで、以下で著作権侵害をしないための対策方法を3つ紹介します。気づかないうちに著作権侵害を起こしていた、なんてことになりかねないように、ぜひ参考にしてください。
業務でChatGPTを利用する際ルールを決める
業務でChatGPTを利用する際は、明確なルールを決めましょう。
ChatGPTを利用する際のルールや禁止事項を決めておかないと、知らぬ間に著作権侵害を起こす可能性があるからです。例をあげると、生成AIによって生成されたコンテンツを公開する前に行うチェック項目を設けるなどです。
このようなルールや禁止事項を決めることで、著作権侵害のリスクを低減させることが可能になります。
コピペチェックツールを使用する
ChatGPTなどのAIによって生成されたコンテンツであっても、著作権保護された文章を取り込む可能性があります。
ChatGPTで作成したテキストが、既存のWebコンテンツと重複または類似していないか、コピーコンテンツチェックツールを使用して検証することが必要です。
定期的に利用規約を確認する
現状では、ChatGPTによって生成されたテキストやコンテンツは商用での使用が可能です。ただし、規約がいつ変わるかは不明なので、OpenAIの利用規約やポリシーを定期的にチェックすることが重要です。
さらに、状況に応じて専門家のアドバイスを求めて、適切な対応を取ることが必要になります。
なお、ChatGPTを導入するときの注意点とその対策について詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。
→ChatGPTの日本企業導入事例をまとめて紹介!業務に導入するメリットや注意点も解説
まとめ
今回の記事では、文化庁の6月19日のセミナー内容をもとに、AIと著作権の関係について説明しました。
文化庁は、著作権法では著作権者の権利保護と著作物の利用のバランスが重要であり、単なるデータやアイデアは保護されません。
また、AIと著作権の関係には「AI開発・学習段階」と「生成・利用段階」の区分があり、それぞれに異なる著作権の解釈が存在します。
AI開発・学習段階では、データを学習させる過程での著作権法違反については条件付きで容認される可能性がある。一方で、生成・利用段階では、AIが生成した作品に通常の著作権が適用されます。
文化庁は普及啓発や専門家の意見を取り入れつつAIと著作権の関係を整理し、今後の法整備に向けた検討を進める方針を示しています。
さらに、世界ではMidjourneyやOpenAIなどの大手AI企業の訴訟事例もすでに起きている現状です。世界的にも、AIの技術が進歩する中でどのように権利を守っていくかが重要となってくるでしょう。
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2. 生成AIの歴史
3. 生成AIのリスク・対応策
4. 生成AIの活用事例
5. 生成AIの未来予測
6. 〇〇業界特有の生成AI活用法(様々な業界に対応)
7. プロンプトエンジニアリング実践(ChatGPTや画像生成AIへの入力文)
8. AI開発実践(Pythonプログラミング)
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